【酒税法 第3条第7号】清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が22度未満のものをいう。
イ) 米、米こうじ、水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ) 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(米こうじを含む)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
ハ) 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
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